相続登記をする場合,遺産分割協議書を用意することが多いです。
このとき,相続人の中に高齢の方がいらっしゃる場合,判断能力に問題がないか,ということに注意しています。もし判断能力に問題があるということになれば,そのままの状態では遺産分割協議をすることができないので,成年後見等の制度を利用しなければなりません。
このとき,よく勘違いされている親族の方がいるのですが,遺産分割協議が終わっても,成年後見人の仕事が終わるわけでありません。また,相談者の希望する方が成年後見人になる保証もありません。この辺の事前説明を怠ったがために,相談者とトラブルになったという話も聞いたことがあります。そして,このような話をすると,遺産分割を先送りにする相談者の方もいるのが現実だったりします。
相続登記との関係では,相続登記を放っておくとこのような手間がかかる可能性が高くなるため,相続登記はできるだけ早いうちに済ませておくのがよさそうです。
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