相続の放棄
- 本庄法律事務所
- 2018年5月26日
- 読了時間: 1分
更新日:2018年5月27日
相続の相談をよく受けます。
相続をするかどうかを決めるにあたって,重要なことは,借金がプラスの財産を上回るかどうかです。
もし上回るということになれば,相続の放棄をすることも選択肢の一つです。
ただ,ここで注意しなければならないことは,相続の放棄は,家庭裁判所で手続をすることが必要であり,しかも,その期間には制限があるということです。そうすると,たとえば,プラスの財産の遺産分割協議で自分の取り分をゼロにしたとしても,それは相続の放棄をしたことになりません。注意が必要です。
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