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遺言

  • 執筆者の写真: 本庄法律事務所
    本庄法律事務所
  • 2018年6月2日
  • 読了時間: 1分

 遺言をされる方が増えているようですが,遺言には,代表的なものとして,自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

 ここで「どちらがいいんですか?」というご質問を受けることがあります。どちらもメリットとデメリットがあるので,何に注目するかによって異なりますが,それでも,当事務所では,どうせ遺言をするのだったら,公正証書遺言をお勧めしています。

 確かに,公正証書遺言の場合,自筆証書遺言とは異なり,公証人に支払う手数料が発生します。ですが,自筆証書遺言の場合には,後に遺言書の検認手続が必要になり,その手続きを専門家に依頼するとなれば,その費用がかかります。それに,一番重要なことは,自筆証書遺言の有効要件は厳格なので,せっかくした遺言が無効になってしまうリスクがあります。なので,自筆証書遺言にする場合でも,専門家に相談するのがよいと思います。

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